2015年6月2日火曜日

100%でないと許されない話

そういえば昔ちらっと「果物のジュースは果汁100%でないとリアルな果物の断面の絵を使えない」という話を聞いたことがありまして。
少し調べてみました。

め~んずスタジオというサイトに

果汁100%未満のジュースはパッケージに果実の断面図を使えるか?」(新窓出ます)

という記事がありました。

そこによると(わざわざ記事に飛ばせるのも手間なのでキャプチャを載せていきます)

果汁100%→リアルな果実や果実をスライスした断面のイラストOK

果汁5~100%未満→断面のイラストはダメ。果実表面のリアルなイラストはOK

果汁5%未満→果実のリアルなイラストすらダメ。


な、なんと……ファンタのパッケージがポップな果物のイラストだった裏にはこんな事情があったんですね……!

他のオレンジジュースを調べようと思ったのですが普段水しか飲まな過ぎて
オレンジジュースといえばどれとどれと~ってものが全然浮かびませんでした。

とりあえずバヤリースオレンジ

ちょっと画像が小さくて見えづらいですが、わりとリアル寄りに見えます。
公式サイトに果汁の割合が書いていなかったのですが、Wikipedia曰く、
「沖縄は果汁10%、それ以外は20%」らしいです。
果汁5%以上なので、リアルなイラストOKですね。セーフです。

お次はなっちゃん

これも公式サイトに果汁の割合が書いていなかったのですが、Wikipedia曰く
2010年にリニューアルし、果汁の割合が50%になったそうです。
なっちゃんといえばにっこりマークのイメージしかなかったんですが、よくよく見ると、
しっかりオレンジのイラストが入っているんですね。
しかし果汁の割合が50%ならばリアルなイラストOKなのでこれもセーフですね。

「100%でないと断面はダメ」であることしか知りませんでした。
5%未満だとリアルなイラストもダメなんですね……でも「リアル」と「リアルじゃない」の境界線は誰が引くんでしょう……?
果汁5%未満でリアルなイラストを使ったら誰かに訴えられちゃったりするんでしょうか? 誰が?

と思って調べたら、「果実飲料の表示に関する公正競争規約」というものを見つけました。
これの13ページに「不当表示の禁止」という記述がありました。
どうやら果汁の断面だけではなく「しずく」も禁止のようです。細かいですね~。

(画像大きいけど見えるかしら……)
14ページに続きがあったのですが、違反していると警告され、
警告を無視していると50万円以下の違約金だそうです……ヒェッ……。


「100%なら断面OK」と知っていれば、小さなお子さんがいる方なんかは安心できるかもしれませんね。
小さなお子さんにはあんまり化学的なものとかを口に入れさせたくない! という考えの方もいらっしゃるでしょうし……。

それにしても、「商品パッケージに制約(ルール)がある」と、デザインする側は工夫が求められますね。
ただデザインするだけでもとても頭を使うのに、そこにあれしちゃダメこれしちゃダメとルールがあると大変そうです……。

他にもデザインに制約があるものってあるんでしょうか?
どなたかご存じの方がいたら教えてください。

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